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カテゴリ:7.【車の豆知識】

【新古車・未使用車とは?】購入は専門店を選ぶべき理由

2023.5.12  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , ,

    

【新古車・未使用車とは?】購入は専門店を選ぶべき理由

どうも^^

オールメーカー・オール車種取扱い登録済・届出済未使用車専門店アクティブコレクションです♪

突然ですが、中古車の購入を検討中のあなた!中古車について検索していると「新古車」とか「未使用車」という単語を目にしませんか?
実はこれらの車、中古車を検討している方にはぜひ知ってほしい、メリットがたくさんある車なんです!どんな車なのか、メリットや注意点、どこで買うべきかについて、解説していきたいと思います^^

新古車とは

ではまず「新古車」について。

新古車は、新車と中古車の間の車、と考えることが出来ます。具体的には、ディーラーで試乗車や展示車として新車登録されたものの走行距離はほとんどない、といったケースなどがあります。状態が良い車を新車よりも安く購入できる、というメリットがあることから、車の購入時に選ばれることも多い車です!

ただし現在では「新古車」という言葉は使用を避けられる傾向にあります。理由としては販売店が「新古車」という単語を使用すると、消費者を混乱させてしまう恐れがあるためです。そのため自動車公正取引協議会に加盟している販売店では、「新古車」ではなく「未使用車」という表記が使われています!

未使用車とは

では、未使用車は新古車とは違うの?と疑問に思われる方もいるかと思います。未使用車とはどんな車なのでしょうか?

未使用車は正式には「登録済未使用車」、もしくは「届出済未使用車」と呼ばれます。簡単に言うと、ナンバー登録された、まだ誰も使用していない車のことです。各自動車メーカーが登録だけした走行距離が100km未満・新車登録から2年未満の中古車の事を、普通車は「登録済未使用車」・軽自動車は「届出済未使用車」と呼んでいます。

登録済・届出済未使用車のメリット

未使用車は新品の状態で購入するため、中古車にはない様々なメリットがあります!

例えば故障や部品交換のリスクについて、すぐに修理や交換が必要になる、という心配がありません。また中古車を購入すると、次の車検まで長くても2年、場合によっては数か月後ということもありますが、未使用車の場合車検は2〜3年後と安心して購入できます。他にも、購入から数年経って売却をしたいという場合、未使用車は高価買取の可能性がぐっと高くなります!

さらには、数年間のトータルコストでは中古車よりもお得になるというメリットも…!

詳しくはこちら!

【登録済・届出済未使用車とは?】中古車との違い・メリットを横浜の未使用車専門店がご紹介!

 

登録済・届出済未使用車を購入する際の注意点

登録済・届出済未使用車を購入する際の注意点として、市場に出回っている車の中から探すことになるので、全てのグレードやカラーから自由に選ぶ、ということはできません。

また未使用車はそもそも流通している台数が少ないこともあり、特定の希望の車等がある場合には見つけるのが難しいという可能性もあります。

未使用車を専門店で購入するメリット

未使用車・新古車には前述したように注意点もあります。そこで是非おすすめしたいのが、「未使用車専門店」で購入するということです。
未使用車専門店とは、その名の通り未使用車のみを専門的に扱っている販売店のことをいいます。未使用車はディーラーや一般的な中古車販売店でも売られていることがありますが、そのような店舗では新車や中古車の取り扱いが多く、未使用車の扱いはその一部に過ぎません。一方、専門店の場合は未使用車のみを大量に仕入れ取り扱っている場合が多く、希望の条件に合った車を見つけやすいというのが最大の魅力です!

車種のラインナップの傾向や在庫台数の規模などは店舗によって異なり、幅広いメーカーや車種を取り扱う未使用車専門店のほか、普通車のみを扱う店舗や軽自動車のみの店舗、特定のメーカーや車種を扱う店舗などもあります。

 

以上、登録済・届出済未使用車並びに新古車についてご紹介させていただきました^^

アクティブコレクションはオールメーカー・オール車種取扱いの登録済・届出済未使用車専門店です!
在庫車約200台の中から、ぴったりの1台をご提案させていただきます♪

 

アクティブコレクションの在庫は在庫情報から検索もできますので是非ご覧ください ^^

お車の事についてなにか聞きたいことがございましたら、なんでもお気軽に当店までお問い合わせ下さい!

新古車・登録済・届出済未使用車から新車中古車も取り揃えております!神奈川のクルマ屋ならアクティブコレクションへ◎
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【登録済・届出済未使用車とは?】中古車との違い・メリットを横浜の未使用車専門店がご紹介!

2023.4.28  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    

【登録済・届出済未使用車とは?】

中古車との違い・メリットを横浜の未使用車専門店がご紹介!

どうも^^

オールメーカー・オール車種取扱い!登録済・届出済未使用車専門店アクティブコレクションです♪

 

神奈川・横浜地域で中古車を探しているそこのあなた!登録済・届出済未使用車を知っていますか?

実は「新車にはこだわらず車を探している」「できるだけ状態がいい中古車が良い」といった方にはぴったりの車なんです♪

今日は、中古車を購入する前にぜひ知って頂きたい登録済・届出済未使用車について、定義やメリット、購入時のシミュレーションを交えてご紹介していきたいと思います!

 

【定義】登録済・届出済未使用車とは

まず、自動車が公道を走るには車検証とナンバープレートの発行が必要となり、この手続きを「登録」もしくは「届出」と呼びます。

登録済・届出済未使用車とは、すでにこうした手続きが済んでナンバー登録だけされた、まだ誰も使用していない車のことです。

使用や運行に供されていないため状態は新品に近い一方で、厳密な分類としては中古車となり新車よりもお手頃に購入できるというのが大きな魅力です♪

短い距離ではありますが公道を走る試乗車とも異なり、各自動車メーカーが登録だけした走行距離が100km未満・新車登録から2年未満の中古車を指します。

特に普通車は「登録済未使用車」、軽自動車は「届出済未使用車」と呼ばれます。

 

【比較】中古車との違い

それでは、中古車との違いを具体的に見ていきたいと思います^^

故障

登録済・届出済未使用車:登録済・届出済未使用車は新品ですので故障の心配が少ないです

        中古車:中古車は、使用されている分故障の可能性は高くなります

部品

登録済・届出済未使用車:登録済・届出済未使用車は新品ですので消耗品などの交換時期はまだ先です

        中古車:中古車は、使用されている分消耗品の交換時期が目前かも…

点検

登録済・届出済未使用車:登録済・届出済未使用車は車検が2年~3年先です

        中古車:中古車は最長でも車検残は2年、数か月先に車検というケースも…

売却

登録済・届出済未使用車:登録済・届出済未使用車は売却した時もまだまだ高価買取可能です(新しいクルマだからです)

        中古車:中古車は売却した時は価格がつくのか?

 

登録済・届出済未使用車 購入のメリット

 

登録済・届出済未使用車は中古車と比べると、購入時の価格は高くなります。しかしながら購入以降車の維持・メンテナンスにかかる費用や、車を売却するときの価格を考慮すると、最終的にかかる費用は安くなる場合がほとんどです。

つまりトータルコストを抑えながら、使用されていない綺麗な車に乗ることができるのです!

 

中古車と登録済・届出済未使用車を購入した場合の違いを4コマでご紹介!

購入時

 

登録済・届出済未使用車と中古車の購入時の価格はご覧の通り!

使用されていない綺麗な状態ですが、大量仕入れにより比較的お安くご購入いただけます。

 

アクティブコレクションは薄利多売の考えのもと、横浜地域最安値を目指しております—

 

 

 

 

2-3年後

 

中古車の場合次の車検が迫っている場合があり、さらには部品の修理が必要になってくるケースも多いです。一方登録済・届出済未使用車の車検は2〜3年後!初めての車検となり修理等の心配も少ないということで、価格を抑えることが出来ます。

 

 

 

 

4年後

 

中古車は次の車検を迎え、さらに修理代がかかることも…!

新品で購入した登録済・届出済未使用車は、すぐに消耗品の交換が必要になることがなく、故障の心配も少ないです。

 

 

 

5年後

 

購入5年目での下取り価格の見積もりはご覧の通り。

購入した車に乗っている間にかかった費用をトータルで見ると、登録済・届出済未使用車の方がお得なんです!

 

 

 

 

 

以上、登録済・届出済未使用車についてご紹介しました♪

アクティブコレクションは国内オールメーカー取り扱い!横浜の登録済・届出済未使用車専門店です✨

ぜひ当店に足を運んで実物を見に来てくださいね🎵

 

当店の豊富な在庫は、在庫情報から検索もできますので是非ご覧ください😊

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間違いやすい交通ルール【踏切編】

2023.4.21  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , , , , ,

    

オールメーカー・オール車種取扱い!登録済・届出済未使用車・中古車販売店アクティブコレクションです♪

今回の特集は先週に引き続き、交通ルールについてのコラムになります。

交通ルールの中でも踏切についての特集です。

1,技能試験では踏切で止まって窓を開けないと減点になる?!

教習所では、踏切では止まって窓を開けましょうと習うはずです。しかし、踏切には警報機や遮断機がついていますし、窓を開けないと安全確認ができないわけでもないですよね。

教習や試験の際に、一時停車と窓の開閉をしないと減点になります。技能試験で窓開けをしないと10点もの減点になってしまいます。実際にこれを怠ったために試験に落ちた人もいます。

なぜこんなルールがあるのでしょうか?

理由は昭和30年代にこのルールができたからです。その頃は、警報機も整備されておらず、ほぼすべてのMT車でエンストする可能性が高かったそうです。

実は現在でも警報機が整備されていない踏切は全国に2,759箇所もあるといいます。遮断機も警報機も保安係設置もされていない踏切もあります。都市部ではあまり見ませんが、2019年末時点では2,652箇所もあり、事故件数は他の形態の踏切の二倍もあるといいます。

つまり、この教習所のルールは古いルールの継承と全国の網羅のためでした。

2,踏切での交通ルール違反について

教習所ではなく、実際に交通ルール違反になってしまうものについても解説します。

まずは踏切の前で一時停止をしなかった場合です。

信号機がある踏切以外で一時停止をしなかった場合は「踏切一時停止違反」となります。

違反した際の点数は二点で罰金は普通車が9,000円、大型車は12,000、二輪車が7,000、原付が6,000円です。

遮断機が下りているときや降りている途中で踏切内に進行した際や、警報音が鳴っているときに踏切に入ってしまうと、「遮断踏切立ち入り」となりこちらも違反した際の減点は二点になります。

罰金は普通車で12,000円、大型車で15,000円、二輪車が9,000円、原付で7,000円です。

さらに踏切の前後10m以内は駐車禁止の区域になっています。その区域内に自動車を停めてしまうと「放置駐車違反」とみなされ、違反点数は3点となってしまいます。

以上、踏切についてのルールでした。窓開けは交通ルールとしては定められていませんが、先に述べたように全国には様々な踏切が存在します。自宅の周辺にはなくても旅行先で遭遇する可能性もあります。普段から窓開けなどしっかり確認することを癖付けておくことで今後の交通事故を防ぐことができると思います。

みなさん、交通ルールをしっかり守って安心安全なカーライフを楽しみましょう!

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【コラム】うっかり交通法違反を防ごう!間違いやすい自動車の交通ルールをおさらい!Vol.1

2023.4.14  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , , , , , ,

    

どうも✨
在庫車数横浜最大級❗️未使用車専門店アクティブコレクションです🚗

 

交通ルールってたくさんあるし、改定や追加もあるし、免許を取ったのはもう十年以上も前…。交通ルールを細かいところまで全て覚えたままでいるのって案外難しいですよね。今回はそんな方に向けての間違いやすい交通ルールについての記事になります。

 

この機会に交通ルールについて復習してみましょう。

 

vol.1では違反になる運転三選をご紹介します。

 

1,サンダルでの運転

道路交通法では運転中の服装についての規定はありませんが、確実な運転操作ができると明記されているため、脱げやすいサンダルなどでの運転は道路交通法違反にあたる可能性があります。明記はされていないものの、根拠となる条文はあります。それが道路交通法第七十条になります。

 

道路交通法第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 

また、都道府県によって細則が定められているところもあります。

・東京都

東京都道路交通規則の第8条「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」

・神奈川県

神奈川県道路交通法施行細則第11条(4)げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

・千葉県

千葉県道路交通法施行細則の運用について

「その他運転を誤るおそれのあるはき物」とは、ブレーキ、クラツチの操作に際して、はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物、及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物をいう。

「はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物」とは、ハイヒール、木製サンダル等、かかとが極端に高く安定性のないもの、はき物の底面が極端に狭くあるいは木製等スベリやすいもの等がこれに当たる。

「足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物」とは、鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等がこれに当たるほか、鼻緒のはき物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべきはき物でこれを使用しない場合等、足から離脱し操作に誤りを招くおそれがある状態のはき物もこれに含まれる。

 

 

2.高速道路でのガス欠

高速道路上での停止は追突される恐れがあるため非常に危険です。特に高速道路でガス欠によって動けなくなった場合は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」の罰則が科せられます。整備された高速道路とはいえ、150km以上のガソリンスタンド空白区間や突然の渋滞や大雪による立ち往生など、ガス欠に陥る要素は少なからずあります。

高速道路や自動車専用道路を走行する際には、あらかじめ燃料や冷却水、エンジンオイルの量や貨物の積載状況を点検し、安全に走行できるように努める義務があります。

燃料切れによるガス欠は、そうした義務を怠ったと見なされる可能性があり、その場合は違反点数2点、反則金9000円(普通車)の対象となります。

 

 

3,高速道路での左側からの追い越し

前走車を車線変更して追い越すのは右側からと義務付けられています。そのため、多車線道路での左側からの追い越しには「追越し違反」の罰則が科されます。

なお、車線変更を伴わない左側からの追い抜きは明確な違反ではありませんが、右ハンドル車の左側は死角が多いため、追い抜き車両の存在に気づかれず接触事故を起こす危険があります。後続車が安心して右側から追い越し・追い抜きができるように、追い抜かれる側の車も左車線を走るように心がけましょう。

 

 

 

 

以上、交通ルールのおさらいでした。交通ルールを覚えて安全なカーライフを送りましょう。

 

当店では様々な在庫を取り揃えております✨在庫情報から検索もできますので是非ご覧ください😊

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【コラム】希望番号制度って知っていますか?

2023.3.31  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】 

    

どうも^^

在庫車数横浜最大級!未使用車専門店アクティブコレクションです♪

今日はナンバープレートについての特集です!

 

希望番号制度という言葉は聞いたことがありますか?

街で見かけた車のナンバーが「8888」などのゾロ目だったり、「2525」という語呂合わせの様な数字だったことはあると思います。それってどうやっているのかな?と疑問に思ったことはありませんか?今回のコラムではその疑問を解決します。

 

 

1.希望番号制度とは?

希望番号制度とは、自動車のナンバープレートに自分の希望する番号を付けることができる制度です。
登録自動車のナンバープレートにある下4桁のアラビア数字(大きい数字)について希望する番号が選べます。

この制度は平成10年5月に一部地域でスタートし、平成11年5月からは全国全ての地域で実施されています。

対象となる車は登録自動車と軽自動車(自家用車のみ)です。

 

 

しかし、希望番号制度があるからといって、既存のナンバーをすぐに取り替える事はできません。

車のナンバーを変更するには、車を新規登録する場合や、引っ越しなどの住所変更で陸運支局の管轄が変わる時、使用しているナンバープレートが破損、汚損、欠損したときとなります。

 

 

 

 

2.希望番号の種類について

希望番号には2種類あります。
「抽選対象希望番号」と「一般希望番号」と言って、前者は抽選できまり、後者は番号が無くならない限り申し込みに応じて先着で決まります。

語呂合わせや縁起がいい数字は好きな人が多いのでどうしても希望する番号が被ってしまいます。そのため、希望が殺到しそうな番号は抽選対象希望番号にしているのです。

その中にも種類があって、全国では13種類、その他には地名によって存在するところがあります。

 

 

 

 

3.決まるまで

抽選対象希望番号は毎週日曜締め切りで月曜日に抽選、一般希望番号は土日祝を除く8営業日がかかります。

 

 

 

 

4.抽選対象希望番号について

〈全国〉

1、7、8、88、333、555、777、888、1111、3333、5555、7777、8888

 

〈横浜〉

2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、1212、2525、7000、8000、8008

 

横浜地域で対象になるのは上記の二種類の番号になります。

 

 

 

 

4.避けた方がいい数字

順番に払い出される一連番号では4249は欠番でした。一部車両では13も欠番になっています。

 

実はナンバー交付にあたっての取り決めには「42、49は除く」とかいてあるだけでその理由は書かれていません。いつできたのか、欠番がどのように決まったのかを示す資料はないのです。

しかし、番号から想像はできますよね。42は「死に」、49は「四苦」、13はキリスト教にとって縁起の悪い数字だからでしょう。

この番号は下二桁、もしくは二桁で使うときのみが除かれます。

 

この番号は希望番号制度ができてつけることが可能になりましたが、余程の理由がなければあまりつけたくない番号ではありますね。

 

 

 

 

5.図柄ナンバーについて

ナンバープレートはアラビア数字を指定することができますが、プレートに図柄をつけることも可能です。あまり頻繁には見かけませんが、おしゃれなナンバープレートにしている人も多くいます。

大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートや、ご当地ナンバー(地方版図柄入りナンバープレート)などがあります。詳しくは国土交通省のサイトを閲覧してみてください。

 

2023年10月頃には既存ナンバーと都道府県単位の図柄が、2025年5月頃には新たなご当地ナンバーが導入されるとの発表もされています。

ご当地ナンバーとは地域復興、観光振興を目的として、自動車のナンバープレートの地域名称を独自に定められるよう導入された制度です。富士山柄の富士山ナンバー、熊本のくまモン、鹿児島の桜島などがあります。

現在は総計で134種となっています。この先、自分が住んでいる自治体がご当地ナンバーになるかもしれませんね。

 

 

 

 

6.料金について

申請手数料・・・一律11,000円(税込)

〈普通自動車〉
・希望ナンバー・・・4,140円
・図柄(モノトーン)・・・8,160円
・図柄(フルカラー)・・・8,160+1,000円

〈軽自動車〉
・希望ナンバー・・・4,180円
・図柄(モノトーン)・・・8,280円
・図柄(フルカラー)・・・8,280+1,000円

※神奈川と東京の場合

 

 

 

以上、希望ナンバー制度のコラムでした。

 

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