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交通ルールってたくさんあるし、改定や追加もあるし、免許を取ったのはもう十年以上も前…。交通ルールを細かいところまで全て覚えたままでいるのって案外難しいですよね。今回はそんな方に向けての間違いやすい交通ルールについての記事になります。
この機会に交通ルールについて復習してみましょう。
vol.1では違反になる運転三選をご紹介します。
1,サンダルでの運転
道路交通法では運転中の服装についての規定はありませんが、確実な運転操作ができると明記されているため、脱げやすいサンダルなどでの運転は道路交通法違反にあたる可能性があります。明記はされていないものの、根拠となる条文はあります。それが道路交通法第七十条になります。
道路交通法第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
また、都道府県によって細則が定められているところもあります。
・東京都
東京都道路交通規則の第8条「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」
・神奈川県
神奈川県道路交通法施行細則第11条(4)げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
・千葉県
千葉県道路交通法施行細則の運用について
「その他運転を誤るおそれのあるはき物」とは、ブレーキ、クラツチの操作に際して、はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物、及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物をいう。
「はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物」とは、ハイヒール、木製サンダル等、かかとが極端に高く安定性のないもの、はき物の底面が極端に狭くあるいは木製等スベリやすいもの等がこれに当たる。
「足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物」とは、鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等がこれに当たるほか、鼻緒のはき物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべきはき物でこれを使用しない場合等、足から離脱し操作に誤りを招くおそれがある状態のはき物もこれに含まれる。
2.高速道路でのガス欠
高速道路上での停止は追突される恐れがあるため非常に危険です。特に高速道路でガス欠によって動けなくなった場合は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」の罰則が科せられます。整備された高速道路とはいえ、150km以上のガソリンスタンド空白区間や突然の渋滞や大雪による立ち往生など、ガス欠に陥る要素は少なからずあります。
高速道路や自動車専用道路を走行する際には、あらかじめ燃料や冷却水、エンジンオイルの量や貨物の積載状況を点検し、安全に走行できるように努める義務があります。
燃料切れによるガス欠は、そうした義務を怠ったと見なされる可能性があり、その場合は違反点数2点、反則金9000円(普通車)の対象となります。
3,高速道路での左側からの追い越し
前走車を車線変更して追い越すのは右側からと義務付けられています。そのため、多車線道路での左側からの追い越しには「追越し違反」の罰則が科されます。
なお、車線変更を伴わない左側からの追い抜きは明確な違反ではありませんが、右ハンドル車の左側は死角が多いため、追い抜き車両の存在に気づかれず接触事故を起こす危険があります。後続車が安心して右側から追い越し・追い抜きができるように、追い抜かれる側の車も左車線を走るように心がけましょう。
以上、交通ルールのおさらいでした。交通ルールを覚えて安全なカーライフを送りましょう。
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