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カテゴリ:7.【車の豆知識】

間違いやすい交通ルールvol.2

2023.5.26  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    

どうも^^

オールメーカー・オール車種取扱い登録済・届出済未使用車専門店アクティブコレクションです♪

前回のvol.1に引き続き、交通ルールについていくつか紹介します。

普段勘違いしていたり、これはどうなんだろう?と思っているルールなど、この機会に確認しておきましょう。

〇エンジンをかけっぱなしで車から離れるのは違反?

道路交通法第71条5号の2に「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と明記されています。 したがってエンジンかけっぱなしの状態で自動車を離れることは道路交通法違反となります。

なおこの状態で自動車を盗まれた場合、持ち主にも責任が問われます。エンジンを止めしっかり施錠することは、運転者の義務なのです。

 

〇チャイルドシートは体が大きいと早めに卒業してもいい?

→体の大きさに関わらず、6歳未満の子どもにはチャイルドシート(ジュニアシート)の着用が義務付けられています。5歳まではチャイルドシートやジュニアシートを使わなければいけません。

ちなみに、6歳をすぎても身長が140cmになるまでは、大人のシートベルトは適しません。それまでは、ジュニアシートを利用するのが安全です。

※ちなみに、チャイルドシートが免除されるケースはいくつか存在します。

①車の構造上座席にチャイルドシートが設置できない場合。
②チャイルドシートを設置することで定員人数の乗車ができなくなる場合。
③子供の怪我や障害により、チャイルドシートの着用が子供の健康に悪影響の場合。
④肥満や身体的問題によってチャイルドシートの着用が難しい場合。
⑤おむつ交換や授乳など、日常生活の世話をする場合。
⑥バスやタクシーを利用する場合。
⑦道路運送法第78条の2項と3項に該当する自家用運送車に乗せる場合。
→一般乗合自動車運送事業が成り立たない過疎地域において、運輸大臣の許可を得て有償運送を行っている自動車については、チャイルドシートの使用が免除されます。
⑧応急救護で病院へ送る場合や、迷子の子供を警察に連れていく場合。

免除されると勘違いされやすい状況もあります。

①大人が抱っこして乗車する場合。
②友達や親戚の車を利用する場合。
③レンタカーを使用する場合。
④新生児の退院時などに車で送迎をする場合。

交通ルールを守って親子ともに安全なカーライフを送りましょう。

〇「駐車」と「停車」は言葉が違うだけで意味は同じ?

→「駐車」は「継続的に停止」すること、運転者がクルマを離れて「ただちに運転できないこと」をいいます。一方の「停車」は「人の乗降のための停止」や「5分を超えない荷物の積み下ろし」、つまり運転者がクルマから離れておらず「すぐ運転できる状態であること」をいいます。

「駐車禁止」エリアでは、短時間の乗降や荷物の積み下ろしはOKですが、「駐停車禁止」エリアでは、短時間の停車もNGとなります。

 

〇右折信号でのUターンは違反になる?

→「転回禁止」の表示や標識がなければ、違反になりません。昔は右折信号での転回は違反でしたが、2012年4月1日の道路交通法の一部改正で、右折信号で転回ができるようになりました。Uターン(転回)の際は、対向車や横断歩道の歩行者などに注意しましょう。

 

〇シートベルト数以上の人数の乗車時は、ベルト装着が不要な場合がある?

→車の定員を数える時、法律上は12歳未満の子供3人で大人2人と扱われます。結果的に座席数以上の人数が乗れることになり、定員を守ってもシートベルトが足りない事態が起こり得ます。その際、ベルト着用が法律上は免除されることがありますが、安全面からは極力避けたいですね。後部座席でも、ベルトをしないと事故の際の死亡の危険が3倍以上に高まるとの調査もあります。

 

〇客待ち、5分以内の荷物の積み下ろしでの停止は駐車に当たらない?

→「客待ち」「荷待ち」は法規上「駐車」に含まれます。「荷物の積み下ろし」も5分以内は例外とされるが、ドライバーが車を離れていて、すぐに運転できなければ、駐車と判断されることもあります。

「駐車違反の判断はもう少し融通を利かせてほしい」との声もあるそうですが、駐車違反は渋滞の原因になるばかりか、駐車車両を避けようとして事故を誘発したり、緊急車両の通行を妨げたりする危険もあります。

以上、交通ルールを6つご紹介しました。いかがでしょうか。すべて知っていましたか?

交通ルールをしっかり守って安全安心なカーライフを送りましょう♪

アクティブコレクションはオールメーカー・オール車種取扱いの登録済・届出済未使用車専門店です!
在庫車約200台の中から、ぴったりの1台をご提案させていただきます♪

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【新古車・未使用車とは?】購入は専門店を選ぶべき理由

2023.5.12  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , ,

    

【新古車・未使用車とは?】購入は専門店を選ぶべき理由

どうも^^

オールメーカー・オール車種取扱い登録済・届出済未使用車専門店アクティブコレクションです♪

突然ですが、中古車の購入を検討中のあなた!中古車について検索していると「新古車」とか「未使用車」という単語を目にしませんか?
実はこれらの車、中古車を検討している方にはぜひ知ってほしい、メリットがたくさんある車なんです!どんな車なのか、メリットや注意点、どこで買うべきかについて、解説していきたいと思います^^

新古車とは

ではまず「新古車」について。

新古車は、新車と中古車の間の車、と考えることが出来ます。具体的には、ディーラーで試乗車や展示車として新車登録されたものの走行距離はほとんどない、といったケースなどがあります。状態が良い車を新車よりも安く購入できる、というメリットがあることから、車の購入時に選ばれることも多い車です!

ただし現在では「新古車」という言葉は使用を避けられる傾向にあります。理由としては販売店が「新古車」という単語を使用すると、消費者を混乱させてしまう恐れがあるためです。そのため自動車公正取引協議会に加盟している販売店では、「新古車」ではなく「未使用車」という表記が使われています!

未使用車とは

では、未使用車は新古車とは違うの?と疑問に思われる方もいるかと思います。未使用車とはどんな車なのでしょうか?

未使用車は正式には「登録済未使用車」、もしくは「届出済未使用車」と呼ばれます。簡単に言うと、ナンバー登録された、まだ誰も使用していない車のことです。各自動車メーカーが登録だけした走行距離が100km未満・新車登録から2年未満の中古車の事を、普通車は「登録済未使用車」・軽自動車は「届出済未使用車」と呼んでいます。

登録済・届出済未使用車のメリット

未使用車は新品の状態で購入するため、中古車にはない様々なメリットがあります!

例えば故障や部品交換のリスクについて、すぐに修理や交換が必要になる、という心配がありません。また中古車を購入すると、次の車検まで長くても2年、場合によっては数か月後ということもありますが、未使用車の場合車検は2〜3年後と安心して購入できます。他にも、購入から数年経って売却をしたいという場合、未使用車は高価買取の可能性がぐっと高くなります!

さらには、数年間のトータルコストでは中古車よりもお得になるというメリットも…!

詳しくはこちら!

【登録済・届出済未使用車とは?】中古車との違い・メリットを横浜の未使用車専門店がご紹介!

 

登録済・届出済未使用車を購入する際の注意点

登録済・届出済未使用車を購入する際の注意点として、市場に出回っている車の中から探すことになるので、全てのグレードやカラーから自由に選ぶ、ということはできません。

また未使用車はそもそも流通している台数が少ないこともあり、特定の希望の車等がある場合には見つけるのが難しいという可能性もあります。

未使用車を専門店で購入するメリット

未使用車・新古車には前述したように注意点もあります。そこで是非おすすめしたいのが、「未使用車専門店」で購入するということです。
未使用車専門店とは、その名の通り未使用車のみを専門的に扱っている販売店のことをいいます。未使用車はディーラーや一般的な中古車販売店でも売られていることがありますが、そのような店舗では新車や中古車の取り扱いが多く、未使用車の扱いはその一部に過ぎません。一方、専門店の場合は未使用車のみを大量に仕入れ取り扱っている場合が多く、希望の条件に合った車を見つけやすいというのが最大の魅力です!

車種のラインナップの傾向や在庫台数の規模などは店舗によって異なり、幅広いメーカーや車種を取り扱う未使用車専門店のほか、普通車のみを扱う店舗や軽自動車のみの店舗、特定のメーカーや車種を扱う店舗などもあります。

 

以上、登録済・届出済未使用車並びに新古車についてご紹介させていただきました^^

アクティブコレクションはオールメーカー・オール車種取扱いの登録済・届出済未使用車専門店です!
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【登録済・届出済未使用車とは?】中古車との違い・メリットを横浜の未使用車専門店がご紹介!

2023.4.28  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    

【登録済・届出済未使用車とは?】

中古車との違い・メリットを横浜の未使用車専門店がご紹介!

どうも^^

オールメーカー・オール車種取扱い!登録済・届出済未使用車専門店アクティブコレクションです♪

 

神奈川・横浜地域で中古車を探しているそこのあなた!登録済・届出済未使用車を知っていますか?

実は「新車にはこだわらず車を探している」「できるだけ状態がいい中古車が良い」といった方にはぴったりの車なんです♪

今日は、中古車を購入する前にぜひ知って頂きたい登録済・届出済未使用車について、定義やメリット、購入時のシミュレーションを交えてご紹介していきたいと思います!

 

【定義】登録済・届出済未使用車とは

まず、自動車が公道を走るには車検証とナンバープレートの発行が必要となり、この手続きを「登録」もしくは「届出」と呼びます。

登録済・届出済未使用車とは、すでにこうした手続きが済んでナンバー登録だけされた、まだ誰も使用していない車のことです。

使用や運行に供されていないため状態は新品に近い一方で、厳密な分類としては中古車となり新車よりもお手頃に購入できるというのが大きな魅力です♪

短い距離ではありますが公道を走る試乗車とも異なり、各自動車メーカーが登録だけした走行距離が100km未満・新車登録から2年未満の中古車を指します。

特に普通車は「登録済未使用車」、軽自動車は「届出済未使用車」と呼ばれます。

 

【比較】中古車との違い

それでは、中古車との違いを具体的に見ていきたいと思います^^

故障

登録済・届出済未使用車:登録済・届出済未使用車は新品ですので故障の心配が少ないです

        中古車:中古車は、使用されている分故障の可能性は高くなります

部品

登録済・届出済未使用車:登録済・届出済未使用車は新品ですので消耗品などの交換時期はまだ先です

        中古車:中古車は、使用されている分消耗品の交換時期が目前かも…

点検

登録済・届出済未使用車:登録済・届出済未使用車は車検が2年~3年先です

        中古車:中古車は最長でも車検残は2年、数か月先に車検というケースも…

売却

登録済・届出済未使用車:登録済・届出済未使用車は売却した時もまだまだ高価買取可能です(新しいクルマだからです)

        中古車:中古車は売却した時は価格がつくのか?

 

登録済・届出済未使用車 購入のメリット

 

登録済・届出済未使用車は中古車と比べると、購入時の価格は高くなります。しかしながら購入以降車の維持・メンテナンスにかかる費用や、車を売却するときの価格を考慮すると、最終的にかかる費用は安くなる場合がほとんどです。

つまりトータルコストを抑えながら、使用されていない綺麗な車に乗ることができるのです!

 

中古車と登録済・届出済未使用車を購入した場合の違いを4コマでご紹介!

購入時

 

登録済・届出済未使用車と中古車の購入時の価格はご覧の通り!

使用されていない綺麗な状態ですが、大量仕入れにより比較的お安くご購入いただけます。

 

アクティブコレクションは薄利多売の考えのもと、横浜地域最安値を目指しております—

 

 

 

 

2-3年後

 

中古車の場合次の車検が迫っている場合があり、さらには部品の修理が必要になってくるケースも多いです。一方登録済・届出済未使用車の車検は2〜3年後!初めての車検となり修理等の心配も少ないということで、価格を抑えることが出来ます。

 

 

 

 

4年後

 

中古車は次の車検を迎え、さらに修理代がかかることも…!

新品で購入した登録済・届出済未使用車は、すぐに消耗品の交換が必要になることがなく、故障の心配も少ないです。

 

 

 

5年後

 

購入5年目での下取り価格の見積もりはご覧の通り。

購入した車に乗っている間にかかった費用をトータルで見ると、登録済・届出済未使用車の方がお得なんです!

 

 

 

 

 

以上、登録済・届出済未使用車についてご紹介しました♪

アクティブコレクションは国内オールメーカー取り扱い!横浜の登録済・届出済未使用車専門店です✨

ぜひ当店に足を運んで実物を見に来てくださいね🎵

 

当店の豊富な在庫は、在庫情報から検索もできますので是非ご覧ください😊

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間違いやすい交通ルール【踏切編】

2023.4.21  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , , , , ,

    

オールメーカー・オール車種取扱い!登録済・届出済未使用車・中古車販売店アクティブコレクションです♪

今回の特集は先週に引き続き、交通ルールについてのコラムになります。

交通ルールの中でも踏切についての特集です。

1,技能試験では踏切で止まって窓を開けないと減点になる?!

教習所では、踏切では止まって窓を開けましょうと習うはずです。しかし、踏切には警報機や遮断機がついていますし、窓を開けないと安全確認ができないわけでもないですよね。

教習や試験の際に、一時停車と窓の開閉をしないと減点になります。技能試験で窓開けをしないと10点もの減点になってしまいます。実際にこれを怠ったために試験に落ちた人もいます。

なぜこんなルールがあるのでしょうか?

理由は昭和30年代にこのルールができたからです。その頃は、警報機も整備されておらず、ほぼすべてのMT車でエンストする可能性が高かったそうです。

実は現在でも警報機が整備されていない踏切は全国に2,759箇所もあるといいます。遮断機も警報機も保安係設置もされていない踏切もあります。都市部ではあまり見ませんが、2019年末時点では2,652箇所もあり、事故件数は他の形態の踏切の二倍もあるといいます。

つまり、この教習所のルールは古いルールの継承と全国の網羅のためでした。

2,踏切での交通ルール違反について

教習所ではなく、実際に交通ルール違反になってしまうものについても解説します。

まずは踏切の前で一時停止をしなかった場合です。

信号機がある踏切以外で一時停止をしなかった場合は「踏切一時停止違反」となります。

違反した際の点数は二点で罰金は普通車が9,000円、大型車は12,000、二輪車が7,000、原付が6,000円です。

遮断機が下りているときや降りている途中で踏切内に進行した際や、警報音が鳴っているときに踏切に入ってしまうと、「遮断踏切立ち入り」となりこちらも違反した際の減点は二点になります。

罰金は普通車で12,000円、大型車で15,000円、二輪車が9,000円、原付で7,000円です。

さらに踏切の前後10m以内は駐車禁止の区域になっています。その区域内に自動車を停めてしまうと「放置駐車違反」とみなされ、違反点数は3点となってしまいます。

以上、踏切についてのルールでした。窓開けは交通ルールとしては定められていませんが、先に述べたように全国には様々な踏切が存在します。自宅の周辺にはなくても旅行先で遭遇する可能性もあります。普段から窓開けなどしっかり確認することを癖付けておくことで今後の交通事故を防ぐことができると思います。

みなさん、交通ルールをしっかり守って安心安全なカーライフを楽しみましょう!

当店では他にも様々な在庫を取り揃えております!在庫情報から検索もできますので是非ご覧ください ^^

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【コラム】うっかり交通法違反を防ごう!間違いやすい自動車の交通ルールをおさらい!Vol.1

2023.4.14  1.【オフィシャルブログ】, 7.【車の豆知識】  , , , , , , , , , , , , , ,

    

どうも✨
在庫車数横浜最大級❗️未使用車専門店アクティブコレクションです🚗

 

交通ルールってたくさんあるし、改定や追加もあるし、免許を取ったのはもう十年以上も前…。交通ルールを細かいところまで全て覚えたままでいるのって案外難しいですよね。今回はそんな方に向けての間違いやすい交通ルールについての記事になります。

 

この機会に交通ルールについて復習してみましょう。

 

vol.1では違反になる運転三選をご紹介します。

 

1,サンダルでの運転

道路交通法では運転中の服装についての規定はありませんが、確実な運転操作ができると明記されているため、脱げやすいサンダルなどでの運転は道路交通法違反にあたる可能性があります。明記はされていないものの、根拠となる条文はあります。それが道路交通法第七十条になります。

 

道路交通法第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 

また、都道府県によって細則が定められているところもあります。

・東京都

東京都道路交通規則の第8条「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」

・神奈川県

神奈川県道路交通法施行細則第11条(4)げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

・千葉県

千葉県道路交通法施行細則の運用について

「その他運転を誤るおそれのあるはき物」とは、ブレーキ、クラツチの操作に際して、はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物、及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物をいう。

「はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物」とは、ハイヒール、木製サンダル等、かかとが極端に高く安定性のないもの、はき物の底面が極端に狭くあるいは木製等スベリやすいもの等がこれに当たる。

「足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物」とは、鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等がこれに当たるほか、鼻緒のはき物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべきはき物でこれを使用しない場合等、足から離脱し操作に誤りを招くおそれがある状態のはき物もこれに含まれる。

 

 

2.高速道路でのガス欠

高速道路上での停止は追突される恐れがあるため非常に危険です。特に高速道路でガス欠によって動けなくなった場合は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」の罰則が科せられます。整備された高速道路とはいえ、150km以上のガソリンスタンド空白区間や突然の渋滞や大雪による立ち往生など、ガス欠に陥る要素は少なからずあります。

高速道路や自動車専用道路を走行する際には、あらかじめ燃料や冷却水、エンジンオイルの量や貨物の積載状況を点検し、安全に走行できるように努める義務があります。

燃料切れによるガス欠は、そうした義務を怠ったと見なされる可能性があり、その場合は違反点数2点、反則金9000円(普通車)の対象となります。

 

 

3,高速道路での左側からの追い越し

前走車を車線変更して追い越すのは右側からと義務付けられています。そのため、多車線道路での左側からの追い越しには「追越し違反」の罰則が科されます。

なお、車線変更を伴わない左側からの追い抜きは明確な違反ではありませんが、右ハンドル車の左側は死角が多いため、追い抜き車両の存在に気づかれず接触事故を起こす危険があります。後続車が安心して右側から追い越し・追い抜きができるように、追い抜かれる側の車も左車線を走るように心がけましょう。

 

 

 

 

以上、交通ルールのおさらいでした。交通ルールを覚えて安全なカーライフを送りましょう。

 

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